SUBSIDY
お得な補助金・減税制度
2025年度補助金制度について
住宅の購入は人生の大きな決断。少しでも負担を軽減するために、国の補助金制度を活用しませんか?
令和6年11月29日、住宅の省エネ化を支援するための予算案が閣議決定されました。これにより、最大160万円の補助金を受け取ることが可能です。本ページでは、その補助金制度の概要をご案内いたします。
子育てグリーン住宅支援とは?
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。
GX志向型住宅の要件
下記の①、②及び③にすべて適合するもの
①断熱等性能等級「6以上」
②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」
③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減列「100%以上」※9・10・11
※1:「18歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(若者夫婦世帯)」
※2:対象となる住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下とする。
※3:以下の住宅は、原則対象外とする。
①「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
②「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)」に立地する住宅
③「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超の開発によるもので、市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅
④「市街化調整区域」かつ「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)」に該当する区域に立地する住宅
※4:「GX志向型住宅」は環境省において実施、「長期優良住宅」及び「ZEH水準住宅」は国土交通省において実施。
※5:長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、地方公共団体にて認定を受けたもの。
※6:断熱等性能等級「5以上」かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率「20%以上」に適合するもの。
※7:賃貸住宅の場合、子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準に適合することが必要
※8:住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合
※9:寒冷地等に限っては75%以上(Nearly ZEH)も可
※10:都市部狭小地等の場合に限っては再生可能エネルギー未導入(ZEH Oriented)も可。
※11:共同住宅は、別途階数ごとに設定。
※12:賃貸住宅や、買取再販事業者が扱う住宅も対象に含まれる。
※13:「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業」(環境省)、「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」(経済産業省)及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」(経済産業省)【以下「連携事業」という。】とのワンストップ対応を実施し、併せて実施することが可能。
※14:補助額はリフォーム工事の内容に応じて定める額を合算した額。
※15:①,②については、ZEH水準に相当する省エネ性能以上の改修工事に限る。
※16:補助対象となるのは「必須工事」を行う場合に限る。なお、この場合、連携事業のうち、環境省事業は必須工事①、経済産業省事業は必須工事③として扱う。
税制優遇について
住宅ローン減税
住宅ローンを利用して家を購入すると、一定の条件を満たすことで、支払った所得税や住民税の一部が控除され、負担を軽減できます。
住宅ローン減税の概要について(令和6年度税制改正後)
住宅の取得を支援し、その促進を図るため、住宅及びその敷地となる土地の取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)
※新築住宅の場合令和6年末までに建築確認 : 40㎡(所得要件 : 1,000万円)
(1)宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋。
(2)省エネ基準を満たさない住宅。 令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、 住宅ローン減税の対象外。
(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、 借入限度額2,000万円控除期間10年間)
(3)①年齢19歳未満の扶養親族を有する者又は②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、 若しくは年齢40歳以上であって年齢40歳 未満の配偶者を有する者(①又は②に該当するか否かについては、令和6年12月31日時点の現況による。)。
【その他の主な要件】
①自らが居住するための住宅 ②合計所得金額が2,000万円以下 ③住宅ローンの借入期間が10年以上
④引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居 ⑤昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合 等
ケース : 総建築費4,500万円 自己資金額500万円 住宅ローン利用額4,000万円
世帯収入750万円 (夫 : 500万円 / 妻 : 250万円) 建物面積120㎡
家族構成夫婦のみ 2022年12月入居 認定長期優良住宅
こちらの場合は、「年末のローン残高4,000万円×控除率0.7%=28万円」となります。
最大で28万円の控除が可能となりますが、ここでひとつ注意点があります。
それは「あくまで自身が支払った所得税 (一部住民税からも可)が還付される制度である」ということです。
つまり、28万円以上の所得税の支払いがなければ最大控除を受けることはできません。
投資型減税
耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を、ローンを利用せずに自己資金のみで取得する場合にも所得税の控除が受けられます。
概要
個人が、令和7年12月31日までに、
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅、
・都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する認定低炭素住宅、
・断熱性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)
かつ一次エネルギー消費量等級6以上の基準を満たす(ZEH水準省エネ)住宅のいずれかを
新築または建築後使用されたことのないものの取得をして居住の用に供した場合には、
標準的な性能強化費用相当額の10%相当額(表参照)を、
その年分の所得税額から控除できます。
※控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除されます。
※住宅ローン減税との併用はできません。
標準的な性能強化 費用相当額 |
上限額 | 控除率 | 最大控除額 |
(住宅の構造に関わらず) 45,300円 × 家屋の床面積 |
650万円 | 10% | 65万円 |
主な要件
①その者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋であること
②家屋の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③床面積が50㎡以上あること
④店舗等併用家屋の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤合計所得金額が2,000万円以下であること
⑥断熱性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上の基準を満たしていること